宿泊及び施設約款
ACCOMMODATION and FACILITY AGREEMENT
月の宿 MISAKI 宿泊約款
(適応範囲)第1条
1.月の宿 MISAKI(以下、当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(宿泊契約の申し込み)
第2条
1.当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
①宿泊者名
②宿泊日及び到着予定日・時間
③宿泊料金
④その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項②の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める宿泊料を、当施設が指定した日までにお支払いいただきます。延長は原則としてご利用いただけません。(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当施設は次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
②予約時、客室の余裕がないとき
③宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
④宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められたとき
⑤宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
⑥天災、設備の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
⑦兵庫県旅行業施行、条例10条の規定にする場合に該当するとき(宿泊客の契約解除権)
第5条
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第1に挙げるところにより、違約金を申し受けます。別紙第1 違約金(第5条第2項関係)
不泊 当日 前日 2日前 3日前 100% 100% 100% 30% 30% (注)①%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関係なく1日分の違約金を収受します。
③団体客(6名以上)の一部について契約の解除があっての場合、宿泊の10日前(その日よりあとに申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になって到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条
1.当施設は次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
②宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき
③宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができないとき
⑤兵庫県旅行業施行、条例10条の規定にする場合に該当するとき。
⑥喫煙所以外でのたばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。(客室の使用時間)
第7条
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午前10時から翌日14時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事ができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し上げます。
①超過1時間までは、室料相当額の 30% ②超過3時間までは、室料相当額の 60%
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の100%とします。(利用規則の厳守)
第8条
宿泊客は、当施設内において、当施設が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第9条
1.当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示で御案内いたします。
①管理会社 アイ・ランドホーム 午前9時~午後6時
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持って知らせます。(当施設の責任)
第10条
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償いたします。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2.当施設は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
3.通常の使用以外での事故などが発生した場合は、当施設では一切責任を負いません。(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第11条
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、違約金相当の50%を返金致します。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第12条
1.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明した時は、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示をもとめるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
2.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に準じるものとします。(駐車の責任)
第13条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までおうものではありません。
(宿泊客の責任)
第14条
宿泊者の故意又は過失により当施設が備品などの持ち帰りなどにより損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(ペットについて)
第15条
当施設は、ペットと一緒に宿泊することが可能な施設であり、その他の動物の宿泊は認めないものとします。
1.当施設は、大切な家族の一員であるペット(飼い犬/うさぎ)と一緒にご宿泊いただき、且つ、当施設を維持していくためにも以下の利用条件を設けさせていただきます。
① 室内で飼育されているペットに限り同伴できる数は、1室2頭までといたします。
② ご宿泊いただけるペットは、犬又はうさぎに限る。
③ 躾(トイレ、無駄吠え等)のできている生後1年以上であること。
④ 予防接種を受けていること。(証明書の提示をお願いします)
⑤ 保健所において畜犬登録がなされていること。
⑥ 発情期のペットは、ご遠慮ください。
⑦ ペットは客室内でご一緒にお過ごしいただくことができます。
※ペットを残して客室を離れる際、係がお部屋へお伺いする際、ご就寝の際には、ご持参いただいたゲージ又はクレート内にお入れいただきますようお願いいたします。
2.ご利用時のお願い
① ご旅行出発前にシャンプーやブラッシング等についてはお済ませください。
② ご入室の際にはご持参のタオルで足の汚れを落としてください。
③ 植栽等の中で糞尿の排泄をさせないでください。
④ 客室内の浴槽等のご利用は感染症の恐れがありますのでご遠慮ください。また、布団の上に乗せることや中に入れないでください。
⑤ ペットの食事は、お客様自身で必ずご用意ください。また、ペットが普段使い慣れている毛布、タオル等ご持参ください。(当施設ではご用意しかねます。)
⑥ ペットを部屋に残して長時間の外出はご遠慮ください。ペットを客室内に残す場合は、ご持参のゲージ又はクレート等内にてのお留守番
をお願いいたします。
⑦ ペットがご宿泊中の他のお客様や従業員等に危害を加えた場合は、その損害賠償及び治療費等をご請求させていただきますのでご了承ください。
⑧ペットが家具・備品・什器・寝具・その他に損害を与えた場合は、飼い主様の責任と負担において、修理代等の実費をご請求させていただきますのでご了承ください。
3.当施設は、ペットとご一緒にご宿泊するお部屋をご提供するものであり、お預かりするものではございませんので、お客様の責任において管理されますようお願いします。万一、当施設ご利用中に不測の事故(病気、怪我、感染症、迷子、ペット同士の諍いなど)に遭われましても、当施設では一切の責任は負いかねます。
また、ペットに起因するお客様同士またはペット同士のトラブルにつきましても同様に責任を負いかねますのでご了承ください。
海の家 MISAKI 施設約款
(適応範囲)
第1条
1.海の家 MISAKI(以下、当施設)が利用客との間で締結する利用契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(利用契約の申し込み)
第2条
1.当施設に利用契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
①利用者名
②利用日及び到着予定日・時間
③利用料金
④その他当施設が必要と認める事項
2.利用客が利用中に前項②の利用日を越えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。(利用契約の成立等)
第3条
1.利用契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により利用契約が成立した時は、利用期間の基本利用料を限度として当施設が定める利用料を、当施設が指定した日までにお支払いいただきます。延長は原則としてご利用いただけません。(利用契約締結の拒否)
第4条
当施設は次に挙げる場合において、利用契約の締結に応じない事があります。
①利用の申し込みが、この約款によらないとき
②予約時、客室の余裕がないとき
③利用しようとするものが、利用に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
④利用しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められたとき
⑤利用に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
⑥天災、設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができないとき
⑦兵庫県旅行業施行、条例10条の規定にする場合に該当するとき(利用客の契約解除権)
第5条
1.利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
2.当施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合、別表第1に挙げるところにより、違約金を申し受けます。別紙第1 違約金(第5条第2項関係)
不利用 当日 前日 2日前 3日前 100% 100% 100% 30% 30% (注)①%は、基本利用料に対する違約金の比率です。
②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関係なく1日分の違約金を収受します。
③団体客(6名以上)の一部について契約の解除があっての場合、利用の10日前(その日よりあとに申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における利用人数の10%(端数がでた場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。3.当施設は、利用客が連絡をしないで利用日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になって到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条
1.当施設は次に挙げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
①利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
②利用客が伝染病者であると明らかに認められたとき
③利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
④天災等不可抗力に起因する事由により利用させる事ができないとき
⑤兵庫県旅行業施行、条例10条の規定にする場合に該当するとき。
⑥喫煙所以外でのたばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて利用規約を解除したときは、利用客がいまだ提供を受けていない利用サービス等の料金は頂きません。(客室の使用時間)
第7条
1.利用客が当施設の客室を使用できる時間は、午前10時から翌日14時までとします。ただし、連続して利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、利用時間内で使用する事ができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し上げます。
①超過1時間までは、室料相当額の 30% ②超過3時間までは、室料相当額の 60%
3.前項の室料相当額は、基本利用料の100%とします。(利用規則の厳守)
第8条
利用客は、当施設内において、当施設が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第9条
1.当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示で御案内いたします。
①管理会社 アイ・ランドホーム 午前9時~午後6時
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持って知らせます。(当施設の責任)
第10条
1.当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えた時は、その損害を賠償いたします。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2.万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
3.通常の使用以外での事故などが発生した場合は、当施設では一切責任を負いません。(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第11条
1.当施設は、利用客に契約した客室を提供できない時は、違約金相当の50%を返金致します。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の利用施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。(利用客の手荷物又は携帯品の保管)
第12条
1.利用客の利用時間終了後、利用客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明した時は、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示をもとめるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
2.前項の場合における利用客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に準じるものとします。(駐車の責任)
第13条
利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までおうものではありません。
(利用客の責任)
第14条
利用者の故意又は過失により当施設が備品などの持ち帰りなどにより損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(ペットについて)
第15条
当施設は、ペットと一緒に利用することが可能な施設であり、その他の動物の利用は認めないものとします。
1.当施設は、大切な家族の一員であるペット(飼い犬/うさぎ)と一緒にご利用いただき、且つ、当施設を維持していくためにも以下の利用条件を設けさせていただきます。
① 室内で飼育されているペットに限り同伴できる数は、1室2頭までといたします。
② 同伴いただけるペットは、犬又はうさぎに限る。
③ 躾(トイレ、無駄吠え等)のできている生後1年以上であること。
④ 予防接種を受けていること。(証明書の提示をお願いします)
⑤ 保健所において畜犬登録がなされていること。
⑥ 発情期のペットは、ご遠慮ください。
⑦ ペットは客室内でご一緒にお過ごしいただくことができます。
※ペットを残して客室を離れる際、係がお部屋へお伺いする際は、ご持参いただいたゲージ又はクレート内にお入れいただきますようお願いいたします。
2.ご利用時のお願い
① ご旅行出発前にシャンプーやブラッシング等についてはお済ませください。
② ご入室の際にはご持参のタオルで足の汚れを落としてください。
③ 植栽等の中で糞尿の排泄をさせないでください。
④ 客室内の浴槽等のご利用は感染症の恐れがありますのでご遠慮ください。
⑤ ペットの食事は、お客様自身で必ずご用意ください。また、ペットが普段使い慣れている毛布、タオル等ご持参ください。(当施設ではご用意しかねます。)
⑥ ペットを部屋に残して長時間の外出はご遠慮ください。ペットを客室内に残す場合は、ご持参のゲージ又はクレート等内にてのお留守番
をお願いいたします。
⑦ ペットがご利用中の他のお客様や従業員等に危害を加えた場合は、その損害賠償及び治療費等をご請求させていただきますのでご了承ください。
⑧ペットが家具・備品・什器・寝具・その他に損害を与えた場合は、飼い主様の責任と負担において、修理代等の実費をご請求させていただきますのでご了承ください。
3.当施設は、ペットとご一緒にご利用するお部屋をご提供するものであり、お預かりするものではございませんので、お客様の責任において管理されますようお願いします。万一、当施設ご利用中に不測の事故(病気、怪我、感染症、迷子、ペット同士の諍いなど)に遭われましても、当施設では一切の責任は負いかねます。
また、ペットに起因するお客様同士またはペット同士のトラブルにつきましても同様に責任を負いかねますのでご了承ください。